江川文庫 寄付のお願い


公益財団法人江川文庫には中世以来の膨大な史料が保管されており、その内容は古文書、書画、典籍、焼き物、武器、古写真など非常に多岐にわたるものであります。
なかでも徳川時代より代官を代々世襲で務めたということもあり、代官として備えておくべき公文書が非常に多く残されております。これらは幕府代官所の職務や支配の実態、地域の歴史を知る上で大変貴重な基礎資料となります。また、幕末、諸外国の開国圧力が強まる時代、海防や西洋技術の導入に積極的に関わったことから、江戸時代後期から幕末維新期の資料の中には、日本の政治・軍事・外交史の研究上極めて重要なものが多く残されています。

これら資料の重要性が認められ、財団が所蔵する史料、約7万点のうち4万点弱が平成25年6月に重要文化財指定されました。

しかし、十分な保存環境が整っていないため、この中には、傷みが進み修復の待たれる資料も数多く存在します。後世にこれらの資料をきちんとした形で伝えていくためには速やかな修復が必須の状況です。どうか共に歴史を未来に伝え、読み解くためのお力添えをいただければ幸いです。

今後財団としましては、保存環境を整えると同時に、積極的に皆様が参加、活用できるような資料の活用方法も考えていきたいと思っております。
本事業の趣旨をご理解いただき,募金に対する格別のご支援を賜りますようお願い申し上げます。

公益財団法人 江川文庫
四十二代当主 江川 洋



【個人様からのご支援】募集金額  一口 10,000円
           一口以上、複数口にてご依頼申し上げております。

【法人様からのご支援】口数によらずご協力をお願いいたします。

銀行振込、現金書留、郵便振替からお選びください。尚、ご寄付をお振込み戴く際には、お手数ですが「寄附申込書」に必要事項をご記入の上、FAX、E-mailもしくは郵送でお送りくださいます様お願い申し上げます。
現在、ホームページからクレジットカードによりご寄付いただけるよう準備を整えておりますのでこちらの方はもうしばらくお待ちください。

●銀行振込
[振込先] 静岡銀行 韮山支店
[振込口座]普通貯金 口座番号0369598
     公益財団法人江川文庫 代表理事 江川 洋

●現金書留
[送付先住所] 〒158-0098 東京都世田谷区上用賀3-1-11
       公益財団法人江川文庫 代表理事 江川 洋

●郵便振替:郵便局に備付けの払込取扱票にてお振込みください。
[口座記号] 00810-4
[口座番号] 184067
[加入者名] 公益財団法人 江川文庫

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◆「寄付申込書」の送り先
[FAX]   03-3709-3408
[E-mail] nirayama@egawabunko.or.jp
[郵送先] 〒158-0098 東京都世田谷区上用賀3-1-11
     公益財団法人江川文庫 用賀オフィス


 寄附金控除のご案内


    当財団は公益財団法人ですので、皆さまのご寄付は、税制上の優遇措置の対象となります。

    <個人によるご寄付>
    所得税の還付には確定申告が必要です。確定申告を行うことで税金が還付されます。給与の年末調整では控除を受けることができませんので、当財団の発行した領収証を添えて、確定申告を行ってください。

    当財団への個人からのご寄付につきましては所得控除税額控除のいずれか有利な方の選択が可能です。税額控除を選択される場合には、「税額控除に係る証明書」が確定申告の際に必要となります。

    ●所得控除
    次の算式で計算した金額が「寄付金控除」として、所得から控除されます。
    寄付金合計額-2,000円、ただし、年間所得の40%が限度

    ●税額控除
    次の算式で計算した金額が所得税額から控除されます。
    寄付金合計額-2,000円×40%=税額控除額、ただし、所得税額の25%が限度

    ●個人住民税からの控除
    一部の自治体では、当財団への寄付金は、個人住民税の寄付金控除の対象となります。お住まいの自治体にお問い合わせください。
    静岡県在住の皆様からの寄付金は、寄付を行った翌年度分の個人県民税から控除されることになります。寄付金を個人県民税から税額控除する手続きについては静岡県公式ホームページ内、県税のしおりをご参照ください。

    <法人によるご寄付>
    一般の寄付金とは別枠で損金算入限度額の範囲内(寄付金の合計額と損金算入限度額いずれか少ない金額)が損金に算入されます。
    なお、損金算入限度額 を超える部分の金額は、一般の寄付金の額に含めます。
    (資本金等の金額×12分の当期の月数×1,000分の3.75+所得の金額×100分の6.25)×0.5


[ご注意]
・紛失などによる領収証の再発行はご容赦ください。申告時まで大切に保管してください。
・領収証の宛名は、原則ご寄付の際にお知らせいただいたお名前になります。連名の領収証は確定申告には使えません。宛名の訂正が必要な場合はお知らせください。
・税制は、毎年のように改正されますので、最新の状況については、税務署にお尋ねになるか、国税庁のホームページでご確認のほどお願いいたします。


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